Kiyota Jidosha · Safety & Health

Safety Manual

安全衛生マニュアル 記入ページ

  1. 空欄に、会社の実際の情報(置き場所・担当者・電話番号など)を書き込みます。入力は自動で保存されます。
  2. 「共通」と書いてある項目は、1回書けば、第1〜3編の同じ内容の空欄すべてに入ります。
  3. 全部埋まったら「印刷ビューを開く」から、A4のPDFに保存できます。
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Part 1

1第1編 共通編

1-1このマニュアルの使い方と、安全衛生教育
1-1 ・ このマニュアルの使い方と、安全衛生教育報告の義務
要記入
直属の上司

報告する相手は、直属(ちょくぞく)の上司です。上司がいない時は、次の人に言います。直属の上司:

1-1 ・ このマニュアルの使い方と、安全衛生教育報告の義務
要記入
次に言う人

報告する相手は、直属(ちょくぞく)の上司です。上司がいない時は、次の人に言います。次に言う人:

1-1 ・ このマニュアルの使い方と、安全衛生教育報告の義務
要記入
安全衛生の責任者

報告する相手は、直属(ちょくぞく)の上司です。上司がいない時は、次の人に言います。安全衛生の責任者:

1-5保護具(ほごぐ)と安全標識(あんぜんひょうしき)
1-5 ・ 保護具(ほごぐ)と安全標識(あんぜんひょうしき)当社の工場にある標識
要記入
確認した日

確認した日:  説明した人:

1-5 ・ 保護具(ほごぐ)と安全標識(あんぜんひょうしき)当社の工場にある標識
要記入
説明した人

確認した日:  説明した人:

1-6事故・病気の予防
1-6 ・ 事故・病気の予防(5) 構内(こうない)の車両事故
要記入共通 2 か所に反映
構内の制限速度(km/h)
1-7油・薬品の基本ルール
1-7 ・ 油・薬品の基本ルールSDS(エス・ディー・エス)とは
要記入共通 4 か所に反映
SDS(安全データシート)の置き場所
1-8健康管理
1-8 ・ 健康管理健康診断(けんこうしんだん)を受ける義務
要記入
当社の健康診断の時期

当社の健康診断の時期:  受ける病院:

1-8 ・ 健康管理健康診断(けんこうしんだん)を受ける義務
要記入
受ける病院

当社の健康診断の時期:  受ける病院:

1-8 ・ 健康管理特殊健康診断(とくしゅけんこうしんだん)
要記入
対象者と時期は、各編と合わせて確認

特殊健康診断は、6ヶ月に1回、受けること。

1-8 ・ 健康管理体調不良を言ってよい
要記入
付き添う人

病院に行きたい時は、上司に言うこと。日本語が不安な時は、通訳できる人に、一緒に来てもらうこともできます。

1-8 ・ 健康管理体調不良を言ってよい
要記入
相談できる人

心の調子が悪い時も、言ってよいです。眠れない、不安、悲しい、仕事に行きたくない。相談できる人:

1-8 ・ 健康管理体調不良を言ってよい
要記入
相談できる窓口

心の調子が悪い時も、言ってよいです。眠れない、不安、悲しい、仕事に行きたくない。相談できる窓口:

1-9異常時・緊急時の行動
1-9 ・ 異常時・緊急時の行動119番の言い方
要記入
会社の住所

会社の住所:

1-9 ・ 異常時・緊急時の行動119番の言い方
要記入
近くの目印(めじるし)

近くの目印(めじるし):

1-9 ・ 異常時・緊急時の行動119番の言い方
要記入
電話の近くに、住所をローマ字で書いた紙を貼っておくこと

電話の近くに、住所をローマ字で書いた紙を貼っておくこと。

1-9 ・ 異常時・緊急時の行動応急手当(おうきゅうてあて)
要記入
救急箱の場所

救急箱の場所:  AEDの場所:

1-9 ・ 異常時・緊急時の行動応急手当(おうきゅうてあて)
要記入
AEDの場所

救急箱の場所:  AEDの場所:

1-9 ・ 異常時・緊急時の行動応急手当(おうきゅうてあて)
要記入
講習の日程

応急手当の講習を、受けること。

1-9 ・ 異常時・緊急時の行動火災(かさい)
要記入共通 2 か所に反映
消火器の場所
1-9 ・ 異常時・緊急時の行動火災(かさい)
要記入
訓練日

消火訓練を、年に1回、受けること。

1-9 ・ 異常時・緊急時の行動報告の流れ
要記入
直属の上司(携帯)

直属の上司(携帯) |

1-9 ・ 異常時・緊急時の行動報告の流れ
要記入
安全衛生の責任者(携帯)

安全衛生の責任者(携帯) |

1-9 ・ 異常時・緊急時の行動報告の流れ
要記入
近くの病院

近くの病院 |

1-9 ・ 異常時・緊急時の行動報告の流れ
要記入
監理団体の担当者

監理団体の担当者 |

1-9 ・ 異常時・緊急時の行動報告の流れ
要記入
外国人相談窓口(通訳あり)

外国人相談窓口(通訳あり) |

1-9 ・ 異常時・緊急時の行動報告の流れ
要記入
カード配布日

緊急連絡先のカードを作って、いつも持つこと。

付録地震が起きた時の行動
共通社長の電話番号入力欄は 1-9 にあります
付録 ・ 地震が起きた時の行動避難場所・連絡先・責任者(記入欄)
要記入
工場からの避難経路(出口の数と場所)

工場からの避難経路(出口の数と場所) |

付録 ・ 地震が起きた時の行動避難場所・連絡先・責任者(記入欄)
要記入
工場の集合場所(敷地内)

工場の集合場所(敷地内) |

付録 ・ 地震が起きた時の行動避難場所・連絡先・責任者(記入欄)
要記入
敷地外の避難場所(広域避難場所)

敷地外の避難場所(広域避難場所) |

付録 ・ 地震が起きた時の行動避難場所・連絡先・責任者(記入欄)
要記入
避難場所の住所と、歩く時間

避難場所の住所と、歩く時間 |

付録 ・ 地震が起きた時の行動避難場所・連絡先・責任者(記入欄)
要記入
地震の時の責任者(点呼をする人)

地震の時の責任者(点呼をする人) |

付録 ・ 地震が起きた時の行動避難場所・連絡先・責任者(記入欄)
要記入
責任者の代わりの人

責任者の代わりの人 |

付録 ・ 地震が起きた時の行動避難場所・連絡先・責任者(記入欄)
要記入
責任者の電話番号

責任者の電話番号 |

付録 ・ 地震が起きた時の行動避難場所・連絡先・責任者(記入欄)
要記入
近くの病院

近くの病院 |

付録 ・ 地震が起きた時の行動避難場所・連絡先・責任者(記入欄)
要記入
外国人向け災害情報(多言語)

外国人向け災害情報(多言語) |

付録 ・ 地震が起きた時の行動避難場所・連絡先・責任者(記入欄)
要記入
避難訓練の日

避難訓練の日 |

付録 ・ 地震が起きた時の行動避難場所・連絡先・責任者(記入欄)
要記入
防災用品(水、ヘルメット、懐中電灯)の場所

防災用品(水、ヘルメット、懐中電灯)の場所 |

付録 ・ 地震が起きた時の行動避難場所・連絡先・責任者(記入欄)
要記入
寮・住居ごとの避難場所

住んでいる家の近くの避難場所も、確認しておくこと。

Part 2

2第2編 整備編

2-1リフト(2柱・4柱・シザース)
2-1 ・ リフト(2柱・4柱・シザース)
要記入
2柱リフト○台/4柱リフト○台/シザースリフト○台、メーカー名、最大荷重(kg)

使うリフトの機種:

2-1 ・ リフト(2柱・4柱・シザース)チェック
要記入
社内の点検記録の様式を

法令の根拠:【要確認:自動車用リフトの定期点検の法的根拠は未確認。社内の点検記録の様式を】

2-1 ・ リフト(2柱・4柱・シザース)チェック
要確認
自動車用リフトの定期点検の法的根拠は未確認。社内の点検記録の様式を

法令の根拠:

2-2ジャッキとリジッドラック(馬)
2-2 ・ ジャッキとリジッドラック(馬)
要記入
フロアジャッキ○台、ガレージジャッキの最大荷重(t)、リジッドラックの台数と最大荷重(t)

使うジャッキの種類:

2-2 ・ ジャッキとリジッドラック(馬)チェック
要確認
ジャッキ作業に直接当てはまる条文は未確認

法令の根拠:

2-3エンジン始動と車両の移動
共通構内の制限速度(km/h)入力欄は 1-6 にあります
2-3 ・ エンジン始動と車両の移動チェック
要確認
一酸化炭素と換気に関する条文

法令の根拠:安衛則第107条(機械の掃除、給油、検査、修理などの時は、運転を止める)。

2-4高温部と高圧部
共通消火器の場所入力欄は 1-9 にあります
2-4 ・ 高温部と高圧部必ずやること
要確認
待ち時間は社内で決める

ラジエーターキャップは、エンジンが冷えてから開けます。エンジンを止めてから、30分以上待ちます。

2-4 ・ 高温部と高圧部必ずやること
要記入
フロン類の充塡回収業務を行う担当者名と登録番号

冷媒の作業ができる人:

2-4 ・ 高温部と高圧部チェック
要確認
条文番号は確認できていない

法令の根拠:フロン排出抑制法(カーエアコンの冷媒の回収と登録)。

2-5電気(バッテリー、高電圧、ADAS、エアバッグ)
2-5 ・ 電気(バッテリー、高電圧、ADAS、エアバッグ)2-5-1 バッテリー
要記入
保管場所

古いバッテリーは、決まった場所に置きます。

2-5 ・ 電気(バッテリー、高電圧、ADAS、エアバッグ)2-5-2 ハイブリッド車と電気自動車の高電圧
要記入
修了者の氏名、修了日、修了証の保管場所

修了者の名前:

2-5 ・ 電気(バッテリー、高電圧、ADAS、エアバッグ)2-5-2 ハイブリッド車と電気自動車の高電圧
要記入
表示物の場所

作業中は、「高電圧作業中」の表示を車に置きます。

2-5 ・ 電気(バッテリー、高電圧、ADAS、エアバッグ)2-5-2 ハイブリッド車と電気自動車の高電圧
要記入
絶縁手袋、絶縁工具の保管場所

絶縁手袋、絶縁工具の保管場所:

2-5 ・ 電気(バッテリー、高電圧、ADAS、エアバッグ)2-5-3 ADAS とエアバッグ
要記入
担当者名、使用する診断機

ADAS の調整ができる人:

2-5 ・ 電気(バッテリー、高電圧、ADAS、エアバッグ)チェック
要確認
厚生労働省の通達で確認する

法令の根拠:安衛則第36条第4号(低圧の充電電路の敷設や修理などの業務は、特別教育が必要)。ハイブリッド車と電気自動車の高電圧作業にこの特別教育が必要という点は、。

2-6タイヤ(チェンジャー、バランサー、空気充填、インパクトレンチ)
2-6 ・ タイヤ(チェンジャー、バランサー、空気充填、インパクトレンチ)
要記入
タイヤチェンジャーとホイールバランサーのメーカー、機種

使う機械:

2-6 ・ タイヤ(チェンジャー、バランサー、空気充填、インパクトレンチ)必ずやること
要記入
安全ケージの有無

大きなタイヤ、危険なタイヤは、安全ケージ(タイヤを入れる囲い)に入れて空気を入れます。

2-6 ・ タイヤ(チェンジャー、バランサー、空気充填、インパクトレンチ)必ずやること
要記入
修了者名

空気充填の業務は、特別教育を修了した人だけが行います。修了者名:

2-6 ・ タイヤ(チェンジャー、バランサー、空気充填、インパクトレンチ)必ずやること
要確認
社内ルールで決める

作業の後、50〜100km走ったら、ナットの増し締めをお客様に案内します。

2-6 ・ タイヤ(チェンジャー、バランサー、空気充填、インパクトレンチ)チェック
要確認
号数は最新の条文で再確認する

法令の根拠:安衛則第36条第33号(自動車用タイヤに、空気圧縮機を使って空気を入れる業務は、特別教育が必要)。

2-7工具と機械(エアツール、グラインダー、プレス、部品洗浄)
共通SDS(安全データシート)の置き場所入力欄は 1-7 にあります
2-7 ・ 工具と機械(エアツール、グラインダー、プレス、部品洗浄)必ずやること
要記入
修了者名

砥石を替える作業は、特別教育を修了した人だけが行います。修了者名:

2-7 ・ 工具と機械(エアツール、グラインダー、プレス、部品洗浄)チェック
要確認
使っている洗浄剤の名前と成分

法令の根拠:安衛則第36条第1号(研削といしの取替えと試運転は、特別教育が必要)。安衛法第57条の2(危険有害な化学物質は SDS で通知する)。有機溶剤中毒予防規則の対象になるかは、洗浄剤の成分による。

2-8油脂類・廃油・不凍液・ブレーキフルード
2-8 ・ 油脂類・廃油・不凍液・ブレーキフルード
要記入
エンジンオイル、ATF、ブレーキフルード、不凍液(LLC)の製品名

使う油脂類:

2-8 ・ 油脂類・廃油・不凍液・ブレーキフルード必ずやること
要記入
置き場所

油が付いた布は、ふた付きの金属の容器に入れます。

2-8 ・ 油脂類・廃油・不凍液・ブレーキフルード必ずやること
要記入
廃油・不凍液の回収業者名、保管場所、回収日

廃棄は、決まった方法で行います。

2-8 ・ 油脂類・廃油・不凍液・ブレーキフルードチェック
要確認
産業廃棄物(廃油)の法令は、廃棄物処理法。条文は未確認

法令の根拠:

2-9洗車と下回り塗装(周辺業務)
2-9 ・ 洗車と下回り塗装(周辺業務)チェック
要記入
塗料名を

法令の根拠:【要確認:塗料の成分により、有機溶剤中毒予防規則などが対象になるかを確認する。塗料名を】

2-9 ・ 洗車と下回り塗装(周辺業務)チェック
要確認
塗料の成分により、有機溶剤中毒予防規則などが対象になるかを確認する。塗料名を

法令の根拠:

Part 3

3第3編 鈑金塗装編

この編の使い方この編の使い方
共通SDS(安全データシート)の置き場所入力欄は 1-7 にあります
この編の使い方鈑金塗装部門の担当者
要記入
有機溶剤作業主任者(ゆうきようざい さぎょうしゅにんしゃ) / 連絡先

有機溶剤作業主任者(ゆうきようざい さぎょうしゅにんしゃ) | |

この編の使い方鈑金塗装部門の担当者
要記入共通 2 か所に反映
特定化学物質作業主任者(氏名)
この編の使い方鈑金塗装部門の担当者
要記入
特定化学物質作業主任者(とくてい かがくぶっしつ さぎょうしゅにんしゃ) / 連絡先

特定化学物質作業主任者(とくてい かがくぶっしつ さぎょうしゅにんしゃ) | |

この編の使い方鈑金塗装部門の担当者
要記入
化学物質管理者 / 名前

化学物質管理者 | |

この編の使い方鈑金塗装部門の担当者
要記入
化学物質管理者 / 連絡先

化学物質管理者 | |

この編の使い方鈑金塗装部門の担当者
要記入
保護具着用管理責任者(ほごぐ ちゃくよう かんり せきにんしゃ) / 名前

保護具着用管理責任者(ほごぐ ちゃくよう かんり せきにんしゃ) | |

この編の使い方鈑金塗装部門の担当者
要記入
保護具着用管理責任者(ほごぐ ちゃくよう かんり せきにんしゃ) / 連絡先

保護具着用管理責任者(ほごぐ ちゃくよう かんり せきにんしゃ) | |

この編の使い方鈑金塗装部門の担当者
要記入
現場の責任者(鈑金塗装) / 名前

現場の責任者(鈑金塗装) | |

この編の使い方鈑金塗装部門の担当者
要記入
現場の責任者(鈑金塗装) / 連絡先

現場の責任者(鈑金塗装) | |

この編の使い方鈑金塗装部門の担当者
要記入
防毒マスク・吸収缶(きゅうしゅうかん)の置き場所

防毒マスク・吸収缶(きゅうしゅうかん)の置き場所:

この編の使い方鈑金塗装部門の担当者
要記入
洗眼(せんがん)の場所(目を洗う水)

洗眼(せんがん)の場所(目を洗う水):

3-2溶接(スポット溶接・半自動溶接)
3-2 ・ 溶接(スポット溶接・半自動溶接)必ずやること
要記入
教育を受けた日と、修了証の場所

溶接の資格・教育を受けた人だけが、半自動溶接をする。教育を受けた日と、修了証の場所:

3-2 ・ 溶接(スポット溶接・半自動溶接)必ずやること
要確認
技能実習生・特定技能の人の教育の記録

溶接の資格・教育を受けた人だけが、半自動溶接をする。技能実習生・特定技能の人の教育の記録:

3-2 ・ 溶接(スポット溶接・半自動溶接)必ずやること
要確認
社内の見張り時間

溶接が終わったあと、30分、火の見張りをする。

3-2 ・ 溶接(スポット溶接・半自動溶接)チェック
要確認
条文番号

法令の根拠:安衛則36条(アーク溶接等の業務の特別教育)

3-3溶接ヒュームと呼吸用保護具
3-3 ・ 溶接ヒュームと呼吸用保護具必ずやること
要確認
RS3・RL3など

防じんマスク(国の検定に合格したもの)を着ける。溶接ヒューム用のマスクの種類:

3-3 ・ 溶接ヒュームと呼吸用保護具必ずやること
要記入
次のフィットテストの日

フィットテスト(マスクが顔に合っているかの検査)を、1年に1回、受ける。次のフィットテストの日:

3-3 ・ 溶接ヒュームと呼吸用保護具チェック
要確認
条文番号

法令の根拠:特化則(溶接ヒューム。2021年4月〜)、安衛則(呼吸用保護具のフィットテスト。2023年4月〜)。

3-3 ・ 溶接ヒュームと呼吸用保護具チェック
要確認
社内の対応は

注意:個人ばく露測定を行う人の資格のルールが、2026年10月1日に変わった。社内の対応は。

3-4グラインダー・サンダー
3-4 ・ グラインダー・サンダー必ずやること
要記入
教育を受けた人の名前

砥石を取り替える人は、研削といし(けんさくといし)の特別教育を受けた人だけ。教育を受けた人の名前:

3-4 ・ グラインダー・サンダーチェック
要確認
条文番号

法令の根拠:安衛則36条(研削といしの取替え等の業務の特別教育)、安衛則(研削盤等の覆い)

3-5修正機(フレーム修正機)
3-5 ・ 修正機(フレーム修正機)必ずやること
要確認
社内の教育方法

修正機を使うのは、教育を受けた人だけにする。

3-5 ・ 修正機(フレーム修正機)必ずやること
要記入
点検の人

点検の記録を付ける。点検の人:

3-5 ・ 修正機(フレーム修正機)チェック
要確認
条文番号

法令の根拠:安衛則(一般的な作業の安全。機械の危険防止)

3-6塗装の前の作業(研ぎ・パテ・脱脂)
3-6 ・ 塗装の前の作業(研ぎ・パテ・脱脂)必ずやること
要確認
脱脂剤の種類と危険度

脱脂剤を使うときは、換気する。有機ガス用の防毒マスクを着ける。

3-6 ・ 塗装の前の作業(研ぎ・パテ・脱脂)必ずやること
要確認
鉛を含む古い塗膜の扱い

古い車(特に古い塗膜)を研ぐときは、責任者に先に言う。

3-6 ・ 塗装の前の作業(研ぎ・パテ・脱脂)チェック
要確認
条文番号

法令の根拠:粉じん則、有機則、安衛則594条の2(皮膚障害防止用の保護具)

3-7有機溶剤(シンナー・溶剤型塗料)の中毒
3-7 ・ 有機溶剤(シンナー・溶剤型塗料)の中毒危ないこと
要確認
成分の確定は、SDS原本の確認後

エチルベンゼンは、特に注意が必要な物質である。

3-7 ・ 有機溶剤(シンナー・溶剤型塗料)の中毒チェック
要確認
条文番号

法令の根拠:有機則(有機溶剤中毒予防規則)、安衛法(有機溶剤作業主任者)、特化則(エチルベンゼン)

3-8塗装ブースの使い方
3-8 ・ 塗装ブースの使い方必ずやること
要記入
ランプ・風量計など

ブースに入る前に、換気(給気・排気)が動いているか確認する。確認の方法:

3-8 ・ 塗装ブースの使い方必ずやること
要記入
交換の目安

フィルターの交換日を守る。交換の記録を付ける。

3-8 ・ 塗装ブースの使い方必ずやること
要確認
社内の待ち時間

塗装が終わったあと、換気を回したまま、5分待つ。

3-8 ・ 塗装ブースの使い方必ずやること
要記入
点検の記録の場所

ブースの点検(局所排気装置の自主検査)は、1年に1回、行う。点検の記録の場所:

3-8 ・ 塗装ブースの使い方やってはいけないこと
要確認
ブースの防爆の仕様

ブースの中に、携帯電話や、電気の道具を持ち込んではいけない。

3-8 ・ 塗装ブースの使い方チェック
要確認
条文番号

法令の根拠:有機則(局所排気装置・プッシュプル型換気装置、定期自主検査)、安衛則(火気の使用禁止)

3-9防毒マスクと吸収缶、ウレタン硬化剤、水性塗料
3-9 ・ 防毒マスクと吸収缶、ウレタン硬化剤、水性塗料必ずやること
要確認
缶のメーカーの表示時間

吸収缶は、使った時間を記録する。交換の目安を守る。交換の目安:

3-9 ・ 防毒マスクと吸収缶、ウレタン硬化剤、水性塗料必ずやること
要確認
イソシアネートの扱い。送気マスクが必要か、社内で決める

ウレタン塗料(硬化剤を混ぜるとき)は、送気マスク(そうきマスク)か、有機ガス用の防毒マスクを使う。どちらを使うか:

3-9 ・ 防毒マスクと吸収缶、ウレタン硬化剤、水性塗料チェック
要確認
条文番号

法令の根拠:有機則(呼吸用保護具)、安衛則577条の2(濃度基準値)、安衛則594条の2(皮膚障害防止用の保護具)。

3-10火気厳禁・静電気・引火・調色室・塗料の保管
3-10 ・ 火気厳禁・静電気・引火・調色室・塗料の保管必ずやること
要確認
消防法の指定数量と、少量危険物の届出

保管場所には、置いてよい量を書く。置く量を守る。置いてよい量:

3-10 ・ 火気厳禁・静電気・引火・調色室・塗料の保管必ずやること
要確認
導電靴の支給

静電気を防ぐ。静電気を防ぐ作業靴を履く。

3-10 ・ 火気厳禁・静電気・引火・調色室・塗料の保管必ずやること
要確認
アース設備の有無

静電気を防ぐ。塗料を移すときは、容器をアース(接地)する。

3-10 ・ 火気厳禁・静電気・引火・調色室・塗料の保管必ずやること
要確認
廃棄の頻度

金属の缶は、毎日、中身を捨てる。

3-10 ・ 火気厳禁・静電気・引火・調色室・塗料の保管チェック
要確認
条文番号

法令の根拠:消防法(危険物。第4類の指定数量)、安衛則256条(引火性の物の蒸気がある場所の火気禁止)

3-11乾燥(赤外線ヒーター・焼付け)
3-11 ・ 乾燥(赤外線ヒーター・焼付け)必ずやること
要記入
機械の説明書

赤外線ヒーターは、車体から決められた距離に置く。決められた距離:

3-11 ・ 乾燥(赤外線ヒーター・焼付け)チェック
要確認
乾燥設備の届出と条文番号

法令の根拠:安衛則(乾燥設備の安全)

3-12廃棄(廃シンナー・塗料かす・マスキング材・ウエス)
3-12 ・ 廃棄(廃シンナー・塗料かす・マスキング材・ウエス)必ずやること
要記入
場所

廃棄物の置き場所を守る。場所:

3-12 ・ 廃棄(廃シンナー・塗料かす・マスキング材・ウエス)必ずやること
要記入
業者の名前と、回収の日

廃棄物は、業者が取りに来る。(産業廃棄物)業者の名前と、回収の日:

3-12 ・ 廃棄(廃シンナー・塗料かす・マスキング材・ウエス)必ずやること
要確認
導入が決まっているか。9月末判断の予定

シンナーは、シンナー再生機で、きれいにして、再び使うことがある。再生機の導入:

3-12 ・ 廃棄(廃シンナー・塗料かす・マスキング材・ウエス)チェック
要確認
条文番号

法令の根拠:廃棄物処理法、消防法(廃溶剤の貯蔵)

3-13健康管理(健康診断・作業環境測定・SDS・作業主任者)
共通SDS(安全データシート)の置き場所入力欄は 1-7 にあります
共通有機溶剤作業主任者(氏名)入力欄は この編の使い方 にあります
共通特定化学物質作業主任者(氏名)入力欄は この編の使い方 にあります
3-13 ・ 健康管理(健康診断・作業環境測定・SDS・作業主任者)必ずやること
要確認
対象者と、管理区分による間隔

特殊健康診断(とくしゅ けんこうしんだん)を、決められた時期に受ける。じん肺(じんぱい)の健康診断:研磨や溶接をする人が対象。

3-13 ・ 健康管理(健康診断・作業環境測定・SDS・作業主任者)必ずやること
要確認
対象となるか

特殊健康診断(とくしゅ けんこうしんだん)を、決められた時期に受ける。エチルベンゼンの健康診断:

3-13 ・ 健康管理(健康診断・作業環境測定・SDS・作業主任者)必ずやること
要記入
次の受診日

次の受診日を、確認する。次の受診日:

3-13 ・ 健康管理(健康診断・作業環境測定・SDS・作業主任者)必ずやること
要記入
受診する病院

次の受診日を、確認する。受診する病院:

3-13 ・ 健康管理(健康診断・作業環境測定・SDS・作業主任者)必ずやること
要記入
場所

作業環境測定の結果は、掲示板に貼る。

3-13 ・ 健康管理(健康診断・作業環境測定・SDS・作業主任者)必ずやること
要確認
社内の通訳の担当者

言語が分からないときは、通訳を頼む。

3-13 ・ 健康管理(健康診断・作業環境測定・SDS・作業主任者)チェック
要確認
条文番号

法令の根拠:有機則(有機溶剤等健康診断・作業環境測定)、特化則(特殊健康診断・作業主任者)、じん肺法、安衛法65条(作業環境測定)

すべて記入済みです。
KIYOTA JIDOSHA · SAFETY & HEALTH

Safety Manual

安全衛生マニュアル
下書き
株式会社清田自動車
作成  / 

このマニュアルは、インドネシア語版の原本です。インドネシア語版は2026年12月1日以降に作ります。

Part 1第1編 共通編

株式会社清田自動車 安全衛生マニュアル

この編は、会社で働くすべての人が読みます。整備の仕事の人も、鈑金塗装の仕事の人も読みます。
機械や薬品の細かい話は、第2編(整備編)と第3編(鈑金塗装編)に書いてあります。


1-1 このマニュアルの使い方と、安全衛生教育

このマニュアルは何のためにあるか

雇入れ(やといいれ)時の安全衛生教育

基本の約束(5つ)

  1. 危ないと思ったら、仕事を止めること。
  2. 分からないことは、聞くこと。
  3. ケガ、事故、ヒヤリとしたことは、すぐ報告すること。
  4. ルールを守ること。保護具(ほごぐ)を使うこと。
  5. 体の調子が悪い時は、言うこと。

報告の義務

分からない時は聞く

日本語ローマ字意味
もう一度お願いしますMō ichido onegai shimasuもう一度言ってください
分かりませんWakarimasen理解できません
ゆっくりお願いしますYukkuri onegai shimasuゆっくり話してください
教えてくださいOshiete kudasai教えてください
危ない!Abunai!Danger!
止めて!Tomete!止まって!

チェック □

根拠:労働安全衛生法 第59条(安全衛生教育)、同法 第4条・第26条(労働者の責務)。


1-2 作業開始前の安全確認

服装

体調

持ち物

作業場所を見る

チェック □

根拠:労働安全衛生法 第26条(労働者は、事業者が決めた措置を守る)。


1-3 5S(ごえす)

5Sは、職場をきれいに、安全にするための5つのルールです。
日本語の頭の文字が、すべて「S」です。

5S意味やること理由
整理(せいり)いる物と、いらない物を分けるいらない物は、捨てる物が多いと、つまずく、探す時間が増える
整頓(せいとん)決めた場所に、置く使ったら、同じ場所に戻すすぐ取れる。なくなったことが分かる
清掃(せいそう)掃除する。点検する床の油、水、ごみを取る滑って転ぶ。火事になる
清潔(せいけつ)きれいな状態を続ける整理・整頓・清掃を毎日続ける一度きれいにしても、すぐ汚れる
躾(しつけ)ルールを守る習慣にする決めたことを、みんなで守る見ていなくても、安全になる

具体的なルール

チェック □

根拠:労働安全衛生規則 第3編(通路・作業場所の安全に関する規定)。5Sは法律の言葉ではなく、現場の管理方法です。


1-4 作業者どうしの安全確認

事故は、「まわりに人がいると気づかなかった」時に起きます。
声を出して、合図をして、確認します。

声かけの基本

場面言う言葉ローマ字
作業を始める始めますHajimemasu
作業を終える終わりましたOwarimashita
危ない時危ない!Abunai!
止める時止めて!/ストップ!Tomete! / Sutoppu!
物を持って通る通りますTōrimasu
車を動かす動かしますUgokashimasu
確認した確認しました、OKですKakunin shimashita, ōkē desu

合図

指差呼称(ゆびさしこしょう)

車を動かす時の誘導(ゆうどう)

チェック □

根拠:労働安全衛生法 第20条〜第25条(事業者の講ずべき措置)の趣旨による。条文番号は個別の規則を確認のうえ追記する。


1-5 保護具(ほごぐ)と安全標識(あんぜんひょうしき)

保護具の共通ルール

保護具守る所使う時注意
保護メガネ(ほごめがね)目削る、磨く、洗う、薬品を使う、車の下に入る傷がつくと見えにくい。交換すること
安全靴(あんぜんぐつ)足工場内ではいつも重い物が落ちても、つま先を守る。つぶれたら交換
手袋(てぶくろ)手部品を持つ、油や薬品を触る回転する機械の近くでは、使わないこと。巻き込まれる
耳栓(みみせん)耳音が大きい作業(エアーツール、研磨など)音が大きいと、聞こえなくなる。声かけが聞こえる程度にする
マスク鼻・口・肺粉じん、塗料、溶剤の作業種類が違う。作業に合う物を使う(詳しくは各編)
ヘルメット/帽子頭車の下、頭の上に物がある場所あごひもを締める

手袋で、特に注意すること

安全標識の色と形

工場の中には、安全標識があります。色と形で、意味が分かります。

色・形種類意味
赤(丸に斜め線)禁止(きんし)してはいけない
黄色(三角形)警告・注意(けいこく・ちゅうい)危ない。気をつける
青(丸)指示(しじ)しなければならない
緑(四角)安全状態(あんぜんじょうたい)安全な場所、出口、救急用品

代表的な標識の意味

標識(日本語)ローマ字色意味
火気厳禁(かきげんきん)Kaki genkin赤火、タバコ、火花を使わない。燃える物がある
禁煙(きんえん)Kin'en赤タバコを吸わない
立入禁止(たちいりきんし)Tachiiri kinshi赤入らない
通り抜け禁止(とおりぬけきんし)Tōrinuke kinshi赤通らない
触るな(さわるな)Sawaruna赤触らない。機械が動く、熱い、電気がある
注意(ちゅうい)Chūi黄色気をつける
感電注意(かんでんちゅうい)Kanden chūi黄色電気で感電する
高温注意(こうおんちゅうい)Kōon chūi黄色熱い。やけどする
足元注意(あしもとちゅうい)Ashimoto chūi黄色つまずく、滑る
頭上注意(ずじょうちゅうい)Zujō chūi黄色頭をぶつける。物が落ちる
保護メガネ着用Hogo megane chakuyō青保護メガネを使う
安全靴着用Anzengutsu chakuyō青安全靴をはく
保護手袋着用Hogo tebukuro chakuyō青手袋を使う
耳栓着用Mimisen chakuyō青耳栓を使う
防じんマスク着用Bōjin masuku chakuyō青マスクを使う
非常口(ひじょうぐち)Hijōguchi緑火事、地震の時に逃げる出口
避難所・集合場所(しゅうごうばしょ)Shūgō basho緑逃げたあと、集まる場所
救急箱(きゅうきゅうばこ)Kyūkyūbako緑ケガの手当ての道具がある
AEDエー・イー・ディー緑心臓が止まった人に使う機械
消火器(しょうかき)Shōkaki赤火を消す道具

当社の工場にある標識

チェック □

根拠:労働安全衛生法 第26条。安全標識の色と形は、日本産業規格 JIS Z 9101(安全色及び安全標識)に基づく。


1-6 事故・病気の予防

(1) 熱中症(ねっちゅうしょう)

熱中症は、暑さで体の中の水と塩が足りなくなって、体の調子が悪くなる病気です。
死ぬことも、あります。熊本の夏は、とても暑いです。

予防

症状と行動

症状行動
めまい、立ちくらみ、汗が止まらないすぐ作業を止めて、涼しい所で休む。水と塩を飲む
頭が痛い、気持ち悪い、体がだるい上司に言う。体を冷やす。一人にしない
返事がおかしい、動けない、意識がない、けいれんすぐ119番。体を冷やす。(1-9を見る)

(2) 腰痛(ようつう)

腰痛は、重い物を持つ、同じ姿勢を続ける時に起きます。一度なると、長く続くことがあります。

(3) 手指の巻き込み・はさまれ

(4) 転倒(てんとう)

(5) 構内(こうない)の車両事故

構内とは、会社の敷地の中のことです。駐車場、工場の前、車を置く場所です。

チェック □

根拠:労働安全衛生規則 第612条の2(熱中症のおそれがある作業の対策)。厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」。


1-7 油・薬品の基本ルール

工場には、エンジンオイル、ブレーキ液、洗浄剤、塗料、シンナーなどがあります。
これらは、体に悪い影響があります。火がつくものも、あります。

SDS(エス・ディー・エス)とは

ラベルの見方

絵表示の意味危ないこと
炎火がつく。燃える
炎の上に丸他の物を燃やす
どくろ(ドクロ)少し触る、吸うと、死ぬことがある
感嘆符(!)皮膚、目、のどに影響がある
腐食(ふしょく)皮膚や目を溶かす。金属を腐らせる
健康有害長く使うと、体の病気になる
ガスボンベ圧力がある。爆発することがある
環境水の生き物に有害

基本ルール

薬品をこぼした時

  1. 作業を止める。まわりの人に、「こぼしました」と言う。
  2. 火を使っている人は、火を消す。機械の電源を切る。
  3. 上司を呼ぶ。
  4. 少ない量は、決められた吸着材(きゅうちゃくざい)や布で拭く。保護具を使う。
  5. 多い量、においが強い、気分が悪い時は、その場を離れる。上司に言う。
  6. 拭いた布は、決められた入れ物に捨てる。流しに流さない。

薬品が体に入った時

場所まず行うこと
目すぐ水で、15分以上洗う。コンタクトレンズは外す。病院へ行く
皮膚汚れた服を脱ぐ。水と石けんで洗う
飲んだ吐かせない。すぐ上司に言う。119番。SDSと容器を持って行く
吸った新鮮な空気の所へ行く。気分が悪い時は、119番

具体的な薬品の取り扱い

チェック □

根拠:労働安全衛生法 第57条(ラベル表示)、第57条の2(SDSの交付)、第28条の2(リスクアセスメント)。


1-8 健康管理

健康診断(けんこうしんだん)を受ける義務

特殊健康診断(とくしゅけんこうしんだん)

結果の扱い

体調不良を言ってよい

毎日の健康習慣

チェック □

根拠:労働安全衛生法 第66条(健康診断)、労働安全衛生規則 第43条(雇入れ時の健康診断)・第44条(定期健康診断)。


1-9 異常時・緊急時の行動

基本:止める → 呼ぶ → 待つ

どんな緊急の時も、この順番で行動します。

  1. 止める(とめる):機械を止める。作業を止める。火を止める。
  2. 呼ぶ(よぶ):大きな声で、まわりの人を呼ぶ。上司に言う。必要な時は、119番。
  3. 待つ(まつ):安全な場所で、指示を待つ。自分で判断して、危ないことをしない。
日本語ローマ字意味
助けて!Tasukete!Help!
火事だ!Kaji da!Fire!
地震だ!Jishin da!Earthquake!
救急車を呼んで!Kyūkyūsha o yonde!Call an ambulance!
逃げて!Nigete!Run away!

119番の言い方

順番言うこと日本語ローマ字
1火事か、救急か「火事です」または「救急です」Kaji desu. / Kyūkyū desu.
2場所「熊本市〇〇区〇〇、清田自動車です」Kumamoto-shi ___ -ku ___, Kiyota Jidōsha desu.
3状況「人がケガをしました」「人が倒れました」Hito ga kega o shimashita. / Hito ga taoremashita.
4人数・様子「ケガ人は1人です。意識があります(ありません)」Kega-nin wa hitori desu. Ishiki ga arimasu (arimasen).
5名前・電話番号「私の名前は〇〇です。電話番号は〇〇です」Watashi no namae wa ___ desu. Denwa bangō wa ___ desu.

ケガをした時

応急手当(おうきゅうてあて)

応急手当は、救急車が来るまで、ケガ人を助ける方法です。

状況すること
切り傷・出血清潔な布で、傷を強く押さえる。心臓より高く上げる
やけどすぐ、冷たい水で、20分以上冷やす。服は、無理に脱がさない。水ぶくれを破らない
目に異物こすらない。水で洗う。病院へ行く
骨折の疑い動かさない。固定する(板、雑誌など)。119番
感電先に電源を切る。電源が切れるまで、人を触らない。119番
意識がない・息がない119番。AEDを持ってくる。胸の真ん中を、強く、速く押す(胸骨圧迫)
熱中症涼しい所へ。体を冷やす。水を飲ませる(意識がある時だけ)。意識がなければ119番

火災(かさい)

火事を見つけたら、次の順番で行動します。

  1. 大声で「火事だ!」と叫ぶ。
  2. 近くの人に、119番と、上司への連絡を頼む。
  3. 火が小さい(天井に届いていない)時だけ、消火器で消す。
  4. 火が大きい時は、すぐ逃げる。ドアを閉めて逃げること。理由:火と煙の広がりが遅くなるからです。
  5. 非常口から出て、集合場所に行く。エレベーターは使わない。
  6. 集合場所で、人数を確認する。いない人がいたら、責任者に言う。
  7. 火事の建物に、戻らない。理由:煙を吸うと、すぐ動けなくなるからです。

消火器の使い方(ピン・ホース・レバー)

  1. ピンを抜く。
  2. ホースを、火に向ける。
  3. レバーを握る。火のもとに、薬剤をかける。

報告の流れ

事故、ケガ、火事、地震のあとは、次の順に報告します。

  1. その場の上司に、すぐ言う。
  2. 上司が、安全衛生の責任者に伝える。
  3. 責任者が、必要なら、119番、病院、労働基準監督署へ連絡する。
  4. あなたも、あとで、何があったかを書いて、報告する。何時に、どこで、何をしていて、どうなったか。
連絡先電話番号
救急・消防119
警察110
直属の上司(携帯)【要記入】
安全衛生の責任者(携帯)【要記入】
社長【要記入】
近くの病院【要記入】
監理団体の担当者【要記入】
外国人相談窓口(通訳あり)【要記入】

チェック □

根拠:労働安全衛生法 第25条(急迫した危険のときの退避)。労働安全衛生規則 第97条(労働者死傷病報告)。


付録 地震が起きた時の行動

熊本では、2016年に大きな地震がありました。
2026年7月28日にも、マグニチュード7.1の大きな地震がありました。
地震は、いつ起きるか分かりません。また、本震のあとも、余震(よしん)が続きます。
ここに書いた行動を、いつも思い出してください。

揺れている時(約1〜2分)

  1. まず、身を守る。
    • 机、作業台の下に入る。
    • 頭を、手や物で守る。
    • 揺れが止まるまで、動かない。
  2. 車の下、リフトの上、車の中
    • リフトで車を上げている時:リフトから離れる。車の下には入らない。理由:車が落ちるからです。
    • 車の下にいる時:すぐ出て、広い所に行く。ただし、揺れが強い時は、動かない。
    • 車の中にいる時:外に出て、車から離れる。
  3. 火、機械、電気
    • 近くの火や機械を、安全にできる時だけ、止める。
    • 無理に止めないこと。まず、自分を守ること。
    • 溶接機、ヒーター、ガスの火は、揺れが小さくなったら、すぐ止める。
  4. 工場の中で、危ない場所
    • 棚、ガラス、タイヤの山、高い場所の近くは、離れる。理由:倒れる、落ちるからです。
    • 塗料、シンナー、油の近くは、離れる。理由:こぼれる、火事になるからです。

揺れが止まったら

  1. 大きな声で、「大丈夫ですか?」と言い、まわりの人を確認する。
  2. ケガ人がいたら、上司に伝える。
  3. 火事が起きていないか、確認する。火事があれば、1-9の「火災」を見る。
  4. 非常口、ドアを開けて、逃げ道を作る。理由:建物が曲がって、ドアが開かなくなるからです。
  5. 靴をはく。安全靴をはいていない時は、はく。理由:ガラスが床に落ちているからです。
  6. 上司の指示を聞いて、集合場所に避難する。
  7. 避難する時は、走らない。ガラス、倒れた物、切れた電線に、触らない。
  8. エレベーターは使わない。階段を使う。

避難したあと

家族との連絡

避難場所・連絡先・責任者(記入欄)

項目内容
工場からの避難経路(出口の数と場所)【要記入】
工場の集合場所(敷地内)【要記入】
敷地外の避難場所(広域避難場所)【要記入】
避難場所の住所と、歩く時間【要記入】
地震の時の責任者(点呼をする人)【要記入】
責任者の代わりの人【要記入】
責任者の電話番号【要記入】
社長の電話番号【要記入】
近くの病院【要記入】
外国人向け災害情報(多言語)【要記入】
避難訓練の日【要記入】
防災用品(水、ヘルメット、懐中電灯)の場所【要記入】

チェック □

根拠:労働安全衛生法 第25条(急迫した危険のときの退避)。避難訓練の実施は、消防法に基づく消防計画による。


Part 2第2編 整備編

株式会社清田自動車 安全衛生マニュアル 整備作業の安全

はじめに(この編の使い方)


2-1 リフト(2柱・4柱・シザース)

使うリフトの機種:【要記入:2柱リフト○台/4柱リフト○台/シザースリフト○台、メーカー名、最大荷重(kg)】

危ないこと

必ずやること

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:【要確認:自動車用リフトの定期点検の法的根拠は未確認。社内の点検記録の様式を【要記入】】


2-2 ジャッキとリジッドラック(馬)

使うジャッキの種類:【要記入:フロアジャッキ○台、ガレージジャッキの最大荷重(t)、リジッドラックの台数と最大荷重(t)】

危ないこと

必ずやること

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:【要確認:ジャッキ作業に直接当てはまる条文は未確認】


2-3 エンジン始動と車両の移動

危ないこと

必ずやること

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:安衛則第107条(機械の掃除、給油、検査、修理などの時は、運転を止める)。【要確認:一酸化炭素と換気に関する条文】


2-4 高温部と高圧部

危ないこと

必ずやること

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:フロン排出抑制法(カーエアコンの冷媒の回収と登録)。【要確認:条文番号は確認できていない】


2-5 電気(バッテリー、高電圧、ADAS、エアバッグ)

2-5-1 バッテリー

危ないこと

必ずやること

やってはいけないこと

2-5-2 ハイブリッド車と電気自動車の高電圧

危ないこと

必ずやること

やってはいけないこと

2-5-3 ADAS とエアバッグ

危ないこと

必ずやること

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:安衛則第36条第4号(低圧の充電電路の敷設や修理などの業務は、特別教育が必要)。ハイブリッド車と電気自動車の高電圧作業にこの特別教育が必要という点は、【要確認:厚生労働省の通達で確認する】。


2-6 タイヤ(チェンジャー、バランサー、空気充填、インパクトレンチ)

使う機械:【要記入:タイヤチェンジャーとホイールバランサーのメーカー、機種】

危ないこと

必ずやること

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:安衛則第36条第33号(自動車用タイヤに、空気圧縮機を使って空気を入れる業務は、特別教育が必要)。【要確認:号数は最新の条文で再確認する】


2-7 工具と機械(エアツール、グラインダー、プレス、部品洗浄)

危ないこと

必ずやること

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:安衛則第36条第1号(研削といしの取替えと試運転は、特別教育が必要)。安衛法第57条の2(危険有害な化学物質は SDS で通知する)。有機溶剤中毒予防規則の対象になるかは、洗浄剤の成分による。【要確認:使っている洗浄剤の名前と成分】


2-8 油脂類・廃油・不凍液・ブレーキフルード

使う油脂類:【要記入:エンジンオイル、ATF、ブレーキフルード、不凍液(LLC)の製品名】

危ないこと

必ずやること

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:【要確認:産業廃棄物(廃油)の法令は、廃棄物処理法。条文は未確認】


2-9 洗車と下回り塗装(周辺業務)

危ないこと

必ずやること

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:【要確認:塗料の成分により、有機溶剤中毒予防規則などが対象になるかを確認する。塗料名を【要記入】】


Part 3第3編 鈑金塗装編

この編の使い方

鈑金塗装部門の担当者

役目名前連絡先
有機溶剤作業主任者(ゆうきようざい さぎょうしゅにんしゃ)【要記入】【要記入】
特定化学物質作業主任者(とくてい かがくぶっしつ さぎょうしゅにんしゃ)【要記入】【要記入】
化学物質管理者【要記入】【要記入】
保護具着用管理責任者(ほごぐ ちゃくよう かんり せきにんしゃ)【要記入】【要記入】
現場の責任者(鈑金塗装)【要記入】【要記入】

3-1 鈑金作業(ハンマー・ドリー、ガラス、鋭利な部品)

危ないこと

理由:鈑金の仕事は、手と金属が近いです。小さな不注意で、大きなけがになります。

必ずやること

  1. 作業の前に、ハンマーとドリー(当て盤)を見る。ひびと、ゆるみを探す。
  2. 切創防止(せっそうぼうし)の手袋と、保護メガネを着ける。
  3. 車の端や部品を持つときは、厚い手袋を着ける。
  4. 大きな音の作業では、耳栓(みみせん)を使う。
  5. 割れたガラスは、ほうきで集めて、専用の箱に入れる。
  6. とがった部品は、テープで巻いて、置き場所に置く。
  7. 車の下や中に入る前に、周りの人に声をかける。

やってはいけないこと

チェック


3-2 溶接(スポット溶接・半自動溶接)

溶接には2つあります。

危ないこと

理由:アーク光は、数秒で目を傷めます。スパッタは1,000度以上になることがあります。

必ずやること

  1. 溶接の資格・教育を受けた人だけが、半自動溶接をする。
    • アーク溶接の特別教育(とくべつきょういく)を受けた人だけが、アーク溶接をする。
    • 教育を受けた日と、修了証の場所:【要記入】
    • 技能実習生・特定技能の人の教育の記録:【要確認】
  2. 溶接用の遮光面(しゃこうめん)と、皮の手袋と、燃えにくい作業服を着る。
  3. 作業の前に、近くの燃えるものを遠くに移す。
  4. 燃えるものを動かせないときは、防炎シート(ぼうえんシート)で覆う。
  5. 近くに消火器を置く。場所を先に確認する。
  6. 車の溶接の前に、バッテリーのマイナス端子を外す。
  7. 周りの人に「溶接します」と言う。周りの人は、アーク光を見ない。
  8. 溶接が終わったあと、30分、火の見張りをする。【要確認:社内の見張り時間】
  9. 溶接した金属には、「熱い」と分かる印を付ける。

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:安衛則36条(アーク溶接等の業務の特別教育)【要確認:条文番号】


3-3 溶接ヒュームと呼吸用保護具

溶接ヒューム(ようせつヒューム)は、溶接のときに出る、とても細かい金属の煙です。
鉄の他に、マンガンなどが入っています。

危ないこと

理由:溶接ヒュームは、法律で「特定化学物質(とくていかがくぶっしつ)」として管理します。MIG・MAG溶接が対象です。スポット溶接は対象ではありません。

必ずやること

  1. 溶接のときは、換気装置(かんきそうち)を動かす。
  2. 溶接の煙を、顔の前に来ないようにする。煙は、顔の横や下を通す。
  3. 防じんマスク(国の検定に合格したもの)を着ける。
    • 溶接ヒューム用のマスクの種類:【要確認:RS3・RL3など】
  4. マスクを着けたあと、シールチェック(息もれの確認)をする。
  5. フィットテスト(マスクが顔に合っているかの検査)を、1年に1回、受ける。
    • 次のフィットテストの日:【要記入】
  6. ひげがあると、マスクは顔に合いません。ひげは、そる。
  7. マスクが汚れた、息苦しい、こわれたときは、交換する。
  8. 溶接ヒュームの健康診断(けんこうしんだん)を、6か月ごとに受ける。(3-13を読む)
  9. 個人ばく露測定(こじんばくろそくてい。体に付けて、吸った量をはかる検査)があるとき、協力する。

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:特化則(溶接ヒューム。2021年4月〜)、安衛則(呼吸用保護具のフィットテスト。2023年4月〜)【要確認:条文番号】。
注意:個人ばく露測定を行う人の資格のルールが、2026年10月1日に変わった。社内の対応は【要確認】。


3-4 グラインダー・サンダー

危ないこと

理由:砥石は、とても速く回ります。割れると、破片は銃弾(じゅうだん)のように飛びます。

必ずやること

  1. 砥石を取り替える人は、研削といし(けんさくといし)の特別教育を受けた人だけ。
    • 教育を受けた人の名前:【要記入】
  2. 使う前に、砥石を見る。ひびや欠けがあれば、使わない。
  3. 取り替えたあと、1分間、空回し(からまわし)をして、異常を見る。
    • 取り替えのあとの試運転は、取り替えた人が、人のいない方向に向けて行う。
  4. 保護メガネ、顔を守る面、防じんマスク、耳栓、手袋を着ける。
  5. 機械の安全カバーを、必ず付ける。
  6. 両手でしっかり持つ。体は、砥石の回転する面の横に置く。
  7. 火花は、燃えるものから離れた方向へ出す。
  8. 使い終わったら、スイッチを切る。砥石が止まってから、置く。
  9. 砥石は、使える期限(回転数・日付)が書いてある。期限を守る。

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:安衛則36条(研削といしの取替え等の業務の特別教育)、安衛則(研削盤等の覆い)【要確認:条文番号】


3-5 修正機(フレーム修正機)

危ないこと

理由:修正機は、とても大きな力で引っ張ります。チェーンが切れると、重い鉄が高速で飛びます。

必ずやること

  1. 引っ張る前に、車が正しく固定されているか確認する。
  2. チェーンとクランプを、毎回見る。傷、曲がり、のびがあれば使わない。
  3. 引っ張るチェーンの上に、安全の覆い(おおい)か、安全チェーンを掛ける。
  4. 引っ張るときは、チェーンの直線の上に立たない。
  5. 少しずつ引っ張る。1回ごとに、止めて、様子を見る。
  6. 作業中、周りの人に声をかけて、近づけない。
  7. 保護メガネと、厚い手袋と、安全靴を着ける。
  8. 修正機を使うのは、教育を受けた人だけにする。【要確認:社内の教育方法】
  9. 点検の記録を付ける。点検の人:【要記入】

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:安衛則(一般的な作業の安全。機械の危険防止)【要確認:条文番号】


3-6 塗装の前の作業(研ぎ・パテ・脱脂)

危ないこと

理由:粉じんは、肺に入ると出てきません。長い年月をかけて、病気になります。

必ずやること

  1. 研ぐときは、防じんマスクを着ける。保護メガネも着ける。
  2. 集じん機(しゅうじんき)つきの研磨機を使う。集じん機を動かす。
  3. 粉じんは、掃除機で集める。ほうきで、はき散らさない。
  4. パテを練る(ねる)ときは、ゴム手袋(耐溶剤の手袋)を着ける。
  5. パテや硬化剤が皮膚に付いたら、すぐに石けんと水で洗う。
  6. 脱脂剤を使うときは、換気する。有機ガス用の防毒マスクを着ける。【要確認:脱脂剤の種類と危険度】
  7. 脱脂剤の缶は、使ったあと、ふたを閉める。
  8. パテのへらや、混ぜた容器は、決まった場所に置く。
  9. 古い車(特に古い塗膜)を研ぐときは、責任者に先に言う。【要確認:鉛を含む古い塗膜の扱い】

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:粉じん則、有機則、安衛則594条の2(皮膚障害防止用の保護具)【要確認:条文番号】


3-7 有機溶剤(シンナー・溶剤型塗料)の中毒

有機溶剤(ゆうきようざい)は、塗料を溶かす液体です。シンナーのことです。
溶剤型(ようざいがた)の塗料にも、入っています。
会社で使う塗料は、シッケンズ(Sikkens)です。大井産業(おおいさんぎょう)から買っています。
シンナーや塗料には、キシレン、酢酸ブチル、エチルベンゼンなどが入っています。

危ないこと

理由:有機溶剤の蒸気は、空気より重いです。低いところにたまります。タンクの中や、狭い場所では、特に危険です。

必ずやること

  1. シンナーや塗料を使う前に、SDSを読む。または、責任者に聞く。
  2. 有機溶剤を使う場所は、換気装置(局所排気装置、塗装ブース)を動かす。
  3. 作業するとき、有機ガス用の防毒マスクを着ける。
  4. 耐溶剤の手袋と、保護メガネと、作業服(つなぎ)を着ける。
  5. 容器には、必ず名前のラベルを付ける。
  6. 使わない缶は、ふたを閉める。
  7. 作業が終わったら、手と顔を洗う。
  8. 頭が痛い、気分が悪いと思ったら、作業を止める。新しい空気のところへ行く。
  9. 責任者に、すぐに言う。

やってはいけないこと

中毒になったら

  1. 作業を止める。
  2. 新しい空気のところへ、移動する。
  3. 意識がないとき、すぐ119番に電話する。(共通編を読む)
  4. 服に付いたら、脱ぐ。皮膚は、水で洗う。
  5. 目に入ったら、水で15分洗う。
  6. 責任者に、SDSを病院に持って行ってもらう。

チェック

法令の根拠:有機則(有機溶剤中毒予防規則)、安衛法(有機溶剤作業主任者)、特化則(エチルベンゼン)【要確認:条文番号】


3-8 塗装ブースの使い方

危ないこと

理由:ブースは、換気で蒸気を外に出す機械です。換気が止まったブースは、ただの箱です。

必ずやること

  1. ブースに入る前に、換気(給気・排気)が動いているか確認する。
    • 確認の方法:【要記入:ランプ・風量計など】
  2. 換気が回っているときだけ、塗装する。
  3. 塗装する前に、扉を閉める。
  4. 塗装している間、扉を開けない。
  5. フィルターの交換日を守る。交換の記録を付ける。【要記入:交換の目安】
  6. 吹く前に、ブースの中の火の元を確認する。火の元になるものを出す。
  7. 塗装するとき、防毒マスクとつなぎと手袋を着ける。
  8. 塗装が終わったあと、換気を回したまま、5分待つ。【要確認:社内の待ち時間】
  9. 換気装置が壊れたら、使わない。責任者に言う。
  10. ブースの点検(局所排気装置の自主検査)は、1年に1回、行う。点検の記録の場所:【要記入】

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:有機則(局所排気装置・プッシュプル型換気装置、定期自主検査)、安衛則(火気の使用禁止)【要確認:条文番号】


3-9 防毒マスクと吸収缶、ウレタン硬化剤、水性塗料

危ないこと

理由:「水性」は、「安全」という意味ではありません。吸う危険は、あります。

必ずやること

  1. 塗装・調色(ちょうしょく)のときは、有機ガス用の吸収缶を着ける。(缶のラベルは、茶色)
  2. 吸収缶は、使った時間を記録する。交換の目安を守る。
    • 交換の目安:【要確認:缶のメーカーの表示時間】
    • 使い始めの日付を、缶に書く。
  3. 吸収缶は、使わないとき、袋に入れて、ふたをする。
  4. 次の場合、すぐに交換する。
    • においがする。
    • 息が苦しい。
    • 使い始めて、期限が来た。
    • 開封して長い時間が経った。
  5. ウレタン塗料(硬化剤を混ぜるとき)は、送気マスク(そうきマスク)か、有機ガス用の防毒マスクを使う。
    • どちらを使うか:【要確認:イソシアネートの扱い。送気マスクが必要か、社内で決める】
  6. 水性塗料のときも、保護メガネ・手袋・マスク・つなぎを着ける。
  7. マスクを着けたら、シールチェックをする。
  8. フィットテストを、1年に1回受ける。
  9. 硬化剤が皮膚に付いたら、すぐに石けんと水で洗う。

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:有機則(呼吸用保護具)、安衛則577条の2(濃度基準値)、安衛則594条の2(皮膚障害防止用の保護具)【要確認:条文番号】。
注意:イソシアネートは、特化則の作業環境測定の対象ではない。ただし、保護具と濃度基準値のルールがある。


3-10 火気厳禁・静電気・引火・調色室・塗料の保管

危ないこと

理由:シンナーや塗料は、法律で「危険物」です。決められた量を超えて置くと、許可が必要です。

必ずやること

  1. 調色室・塗装ブース・塗料保管場所の入口に、「火気厳禁(かきげんきん)」の表示を出す。
  2. 塗料とシンナーは、決まった保管場所に置く。
  3. 保管場所には、置いてよい量を書く。置く量を守る。
    • 置いてよい量:【要確認:消防法の指定数量と、少量危険物の届出】
  4. 缶のふたを閉める。倒れないようにする。
  5. 調色室は、換気を動かす。
  6. 静電気を防ぐ。
    • 作業の前に、金属の部分に手を触れて、静電気を逃がす。
    • 静電気を防ぐ作業靴を履く。【要確認:導電靴の支給】
    • 塗料を移すときは、容器をアース(接地)する。【要確認:アース設備の有無】
  7. ウエスは、使ったあと、ふた付きの金属の缶に入れる。
  8. 金属の缶は、毎日、中身を捨てる。【要確認:廃棄の頻度】
  9. 消火器の場所と、使い方を覚える。
  10. 作業が終わったら、塗料の缶をすべて、保管場所に戻す。

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:消防法(危険物。第4類の指定数量)、安衛則256条(引火性の物の蒸気がある場所の火気禁止)【要確認:条文番号】


3-11 乾燥(赤外線ヒーター・焼付け)

危ないこと

理由:焼付けの温度は、とても高いです。熱いのに、見ただけでは分かりません。

必ずやること

  1. 乾燥の前に、ブースの中を確認する。燃えるもの、ウエス、缶を出す。
  2. 赤外線ヒーターは、車体から決められた距離に置く。
    • 決められた距離:【要記入:機械の説明書】
  3. 塗装が終わったあと、換気を回して、蒸気を出してから、乾燥を始める。
  4. 乾燥中は、ブースの中に人が入らない。
  5. 乾燥が終わったあとは、冷めるまで待つ。
  6. ヒーターの電源を切ったあとも、熱い。耐熱の手袋を着ける。
  7. 熱い車体や部品は、「熱い」と分かる印を付ける。
  8. 乾燥中は、ブースの外から、温度を見る。

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:安衛則(乾燥設備の安全)【要確認:乾燥設備の届出と条文番号】


3-12 廃棄(廃シンナー・塗料かす・マスキング材・ウエス)

危ないこと

理由:廃棄物の捨て方は、法律で決まっています。間違えると、会社と本人が罰を受けます。

必ずやること

  1. ごみを分ける。
    • 廃シンナー(廃溶剤):専用の缶。
    • 塗料かす(固まった塗料、塗料の缶):専用の箱。
    • マスキング材(紙・テープ):塗料のついたものは、専用の袋。
    • 油や塗料のついたウエス:ふた付きの金属の缶。(3-10を読む)
    • 割れたガラス:専用の箱。(3-1を読む)
  2. 缶や箱には、中身の名前を書く。
  3. 廃棄物の置き場所を守る。
    • 場所:【要記入】
  4. 廃棄物は、業者が取りに来る。(産業廃棄物)
    • 業者の名前と、回収の日:【要記入】
  5. シンナーは、シンナー再生機で、きれいにして、再び使うことがある。
    • 再生機を使えるのは、教えられた人だけ。
    • 再生機の導入:【要確認:導入が決まっているか。9月末判断の予定】
  6. 再生機のあとに残る、かす(残さ)は、専用の缶に入れる。
  7. 廃棄物の量と、日付を、記録する。

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:廃棄物処理法、消防法(廃溶剤の貯蔵)【要確認:条文番号】


3-13 健康管理(健康診断・作業環境測定・SDS・作業主任者)

危ないこと

理由:特殊健康診断は、体が悪くなる前に、変化を見つけるための検査です。

必ずやること

  1. 特殊健康診断(とくしゅ けんこうしんだん)を、決められた時期に受ける。
    • 有機溶剤の健康診断:6か月ごと。(尿の検査など)
    • 溶接ヒュームの健康診断(マンガン):6か月ごと。(握力、血液・尿の検査)
    • じん肺(じんぱい)の健康診断:研磨や溶接をする人が対象。【要確認:対象者と、管理区分による間隔】
    • エチルベンゼンの健康診断:【要確認:対象となるか】
  2. 次の受診日を、確認する。
    • 次の受診日:【要記入】
    • 受診する病院:【要記入】
  3. 診断結果は、自分で読む。分からないときは、聞く。
  4. 作業環境測定(さぎょうかんきょうそくてい。空気の汚れの検査)が、6か月ごとに行われる。測定のとき、協力する。
  5. 作業環境測定の結果は、掲示板に貼る。【要記入:場所】
  6. SDS(薬品の危険の紙)を、見やすい場所に置く。
    • SDSの置き場所:【要記入】
    • SDSは、日本語で書いてある。分からないときは、責任者に聞く。
  7. 新しい塗料やシンナーを使うとき、先にSDSを見る。
  8. 作業主任者に、疑問を聞く。
    • 有機溶剤作業主任者:【要記入】
    • 特定化学物質作業主任者:【要記入】
  9. 体調が悪いときは、すぐ責任者に言う。
  10. 言語が分からないときは、通訳を頼む。【要確認:社内の通訳の担当者】

やってはいけないこと

チェック

法令の根拠:有機則(有機溶剤等健康診断・作業環境測定)、特化則(特殊健康診断・作業主任者)、じん肺法、安衛法65条(作業環境測定)【要確認:条文番号】


第3編の最後に